病気やケガなどで、一時的に車いすが必要となられた方に、車いすの貸出ししています。
貸出し場所か、東灘区社会福祉協議会事務局(区役所内)以外にも、区内の地域福祉センター等に本会の貸出し用の車いすを設置しています。
貸出を希望される場合は、本会までお問い合わせ下さい。
貸し出し条件
- 対象者(車いすを利用される方)は?
- 東灘区在住の方
- どんな時に?
- 通院や、旅行期間中、骨折等の治療中、介護認定申請期間、
車いすを購入するまでの利用など、一時的に
車いすが必要な時
- 貸出期間は?
- 原則3カ月間まで
※延長希望の方はさらに3カ月間延長(最長6カ月間)の貸出が可能です - ご不用になった場合は速やかにご返却ください
- 申請時に必要なものは?
- 窓口に来られた方の印鑑
窓口に来られた方又は車いすに乗られる方が東灘区にお住まいであることを証明するもの - eg.介護保険証、健康保険証、運転免許証、住民票など
- 費用は?
- 無料